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年齢計算ニ関スル法律

明治35年12月2日 法律第50号
明治35年12月22日 施行

 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

民法第百四十三条
 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ相当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
(以下略)

(現代語訳)
民法第143条
 週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に従って期間を計算する。
 週、月または年の始めより期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了する。
(以下略)

入力者:河原一敏


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