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商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件

明治33(1899)年 逓信省令第20号

 商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依リ湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲左ノ通定ム
 湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル
 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及ビ豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス

現代語訳(一部意訳、地名は現在のもの)
 商法施行法第122条の規定により、湖、河川、港湾及び沿岸小航海の範囲を、左の通り定める。
 湖川、港湾の範囲は、平水航路の区域による。
 沿岸小航海の範囲は、兵庫県明石市明石川河口西岸より兵庫県津名郡北淡町江崎に至る線、兵庫県津名郡南淡町押登岬より香川県鳴門市大磯埼(?)に至る線、愛媛県西宇和郡三崎町佐田岬より高島を経て大分県北海部郡佐賀関町地蔵崎(関崎)に至る線及び福岡県北九州市門司区部崎より山口県宇部村(?)に至る線によって限られた内海(瀬戸内海)とする。

入力者:河原一敏


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