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失火ノ責任ニ関スル法律

明治32(1899)年3月8日 法律第40号
明治33(1900)年3月28日 施行

 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限リニ在ラス


入力者:河原一敏


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