資料室 >

 

通貨及証券模造取締法

明治28年4月5日 法律第28号
明治28年4月25日 施行

第一条【模造販売禁止】
 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス

第二条 【刑罰】
 前条ニ違反シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条 【破毀】
 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ

第四条【準用規定】
 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号(贋造金銀銅貨紙幣等取締規則(大正9年勅令184により廃止))ヲ適用ス


入力者:河原一敏


このページの文書等は 転載可・PDD文書とされているサイトのアーカイブです。事情が変わったり、不具合がある場合は、恐れ入りますが、ご連絡ください。