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解放令

明治4(1871)年8月28日(新暦:1871年10月12日)付 太政官布告

本文中の■は「溢」の旧字の傍に「蜀」

 穢多非人等ノ稱被廢候條 自今身分職業共平民同様タルヘキ事
辛未八月 太政官
 穢多非人ノ稱被廢候條 一般平民ニ編入シ身分職業共都テ同一ニ相成候様可取扱 尤地祖其外除■ノ仕来モ有之候ハ丶引直方見込取調大蔵省ヘ可伺出事
辛未八月 太政官

入力:河原一敏
更新:1999年5月6日



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