Category Archives: 日本国憲法

【法律】日本国憲法 (26)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、●●●●及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

「2」第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを●●とする。

「3」第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び●●●●その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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【法律】日本国憲法 (25)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、●●の義務を負ふ。

「2」第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する●●によらなければ、逮捕されない。

「3」第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、●●又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

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【法律】日本国憲法 (24)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」2 何人も、外国に移住し、又は●●を離脱する自由を侵されない。

「2」第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 ●●は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

「3」2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、●●で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

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【法律】日本国憲法 (23)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第二十条 ●●の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

「2」第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 ●●は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

「3」第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び●●選択の自由を有する。
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【法律】日本国憲法 (22)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に●●する権利を有し、何人も、かかる●●をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

「2」第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その●●を求めることができる。

「3」第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 ●●及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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【法律】日本国憲法 (21)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第十五条 公務員を選定し、及びこれを●●することは、国民固有の権利である。

「2」2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による●●選挙を保障する。

「3」すべて選挙における投票の●●は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
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【法律】日本国憲法 (20)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び●●追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「2」第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、●●、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

「3」2 ●族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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