【法律】日本国憲法 (15)

法律穴埋問題 「●」に入る言葉は?


「1」
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して●●●●●を経なければならない。

「2」第八十九条 公金その他の公の財産は、●●上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

「3」第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年●●●●院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 ●●●●院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
答えはこの先————————————-▶一般教養問題ブログ
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▼答え▼

1 国会の議決  2 宗教  3 会計検査

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